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0100 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 100 (Grayscale High Resolution Image)

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doi: 10.20676/00000267
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の管理は直接その遞馬花赤または總管府に委ねられたけれども、然も既に總站官を廢した後の事であるから、勿論その管理は直接その遞馬花赤または總管府に委ねられたものであること、前に引いた所及び、後に引く所からも明らかである。

 驛站の事務の管理については、當初此の如く定められて居つたことを知り得られるが、驛站を管轄する站戸の管轄については常常使司に、また何事も記されてゐない。然るに世大典站赤二、至元十年十二月の條に
 諸站糧使司言、本司品同三部院、各路總管府合聽指揮、今無革去州縣、重官府親臨、其站赤二、至本司的保、總要上司㊂據、隨處站赤、依、橘密
 戸、同軍戸奧魯府、擬屬三元籍州縣、其立站去
 院別、並聽使司指揮。
 と記されている。これは遍行㊀照驗、站戸同㊁軍戸奧魯府、擬屬三元籍州縣、外。其立站去
 處、止今直隸總管府。仍屬三元籍州縣、重官府に屬せしめるが、驛站所在地の站戸を聽くことく定まつたのであって、その理
 の中、驛站の所在地以外の站戸の管轄に關して起録されて居る最初である。これに依ると、站戸に兆てられたもの
 しめない。各路の總管府に隷屬して、總管府が諸站都統使司の指揮を聽き、而して一方に諸站都統使司の
 由とする所は、驛站を直接指調する各路の總管府が、これによって考えると、この時以前には、無論すべての站戸
 指揮を受くれば、責辦を容易いといふのであった。これにして各路の總管府が、驛站所在地の站戸を管轄し、
 はそれぞれ元籍州縣に屬して居って、州縣は站戸から一定の上納を徴して、驛站の維持に充て、居つたものに相違
 ない。然るに翌至元十一年十月にはこの制度が更められて、元史兵志站赤箱に據ると

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