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0043 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 43 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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しことは元史按竺灡傳に見ゆ。
 驛傳か使節の往來を速やかにし、且つ所在人民の苦痛を除かんか爲めに設けられたものなるは、前述秘史の記する所に明らかなりと雖、之れによりて貢物運輸の如きことも、また之れによりて往來逓送する糧利を附興せられしなり、王炭以下朝廷の官人にし
て特繩の功勞あるもの或は貢物運輸の如きことも、また之れによりて往來逓送する糧利を附興せられしなり、各站備置漢車当
時站の設備の如何を見るに、元史站赤篇に『太宗元年十一月勅、諸牛鋪馬站、毎一百戸量漢車十具、毎日支肉一斤麵一斤米一升醬酒一瓶』と(現存元史によ
倉、站戸毎年一牌内、納米一石、令百戸』永樂大典本に比使臣と記せしものにして、一牌戸に従めしより以上のものあ
れは非北便臣と記せも意味通せす、永樂大典本に比使臣と記せしむるものにして、元史謬に従ひ一牌戸より納入すべき
用を支持する爲めに站附近の民戸の數を限きて之に附屬せしむるものにして、一牌戸に従めしより以上のものあ
りしたるへく、站に備ふる車十具は即ち其の租税なりしたり、然かも站戸の負擔は必らす此處に定めしより以上のものあ
米二石百戸よりする車十具は即ち其の租税なりしたり、然かも站戸の負擔は必らす此處に定めしより以上のものあ
丁税と地税とを併はせて施行したるものにして、站に備ふる馬四の如きも、またか納付に係はりしなるへし、如何となれは当時の徴税の方法は、
徴したることを併はせて施行したるものにして、更にまた繰料、包銀等の科差の法ありて、一戸の上下によりて人多き時は丁税を
課税しぬ、站戸は站の維持の爲めに普通民戸を限きりて、之に充つるものにして、其租税負擔の額に於ても普通民戸よりも
の丁戸と軽重の差あるへきことを合して、之は此原則なる(實は時により小差あるを免かれ)而して今普通民戸のみにて
他の地税と及ひ其他の科差を合して、之は此原則なる(實は時により小差あるを免かれ)而して今普通民戸のみにて
或は地税と軽重の差あるへきことを合して、之は此原則なる(實は時により小差あるを免かれ)而して今普通民戸のみにて
は、到底其の糧衛を保ち得へきに非す、されは元史の此の記事は但た一時の制令を記るせるものにして、もとより