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0048 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 48 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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文興前間』と、それは牌面の文字は必らずしも、一定の國語を以てせず、或は漢字、或は蒙古語(蒙古語にても抜思
巴文字なるあり、又たウイグル文字を併せ用うるものもあり)を以てしたるか如く、後には主として抜思巴文字によりたるか如
き、而して同一牌面に漢、抜兩字を併せ用うるを見れば、此點に就いては嚴密なる定制はあらざりしならん、決して同一三學者『其絵駅傳覧書
んか、之に伴なふ特許狀の有するものあり、々の個々の想像するか如く此牌面に記さるされしに非ず、別に
鋪馬聖旨は即ちこれにして元史に文字牌面と區別して記るなり『之鋪馬聖旨』といへ
の蒙古に奉せし顯末を記して、『蒙古人は彼に彼面與ふるに大汗親から帥の名を書きし金牌を與へぬ……更にまた彼の爲
めに一種の特許狀を附與せり、これ Jarliki と稱するものにして『元史語辭に「扎児克齊哈克」と稱するものに「里索と作るものも(ニュール・マルコポロ第三五三頁より見れば、これ
蒙古語 Jarliki なるか如く元史語辭に明らかなり、即ち駅傳によりて今も土耳其にてサルタンの命聖旨を稱し云ふより見ても、これ
即ち Jarliki Jarliki 聖旨なる意味ならざる可からず、此の如くにして礼爾拉克の命聖旨を稱し云ふより見ても、これ
また同一の語なるを明らかなり、即ち駅傳によりて今も土耳其にてサルタンの命聖旨を稱し云ふより見ても、これ
り、驛站の供給を受くる可かりなり、此驛傳の権利は實に絶對的のものにして、一たひ此の如くにして発遣せられた
る使節、行旅者は凡て蒙古領内何つれの汗國の許可せられたる権利を行使する
を得たりき、此の如きと共に、一方他の汗國よりして同國の許可を得て蒙古領の何つれの地にも驛傳を具有するものなり
き、假令は西カウヲ河邊より東方に向ふものは抜都汗國の許可を得て蒙古領の何つれの地にも驛傳を具有するものなり
しか如し、カルビン、ルブルキー等の如き即ちそれにして抜都の附與したる権利が如何に繋合台、宮調合各汗國友