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0053 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 53 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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り、もとより使臣は獨り朝廷より之を發するのみならず、各路の諸司よりして朝廷に致すものもあるを以て、之に使臣を往來せしむるは固く禁止せられたる處にして、時に給與せられたる刷子の數よりも多く用うるを許されざりき、れは各站赤より一々之が報告を徴したるものにして、元典章によれば一使臣経過起數、刷子を増減したりしたり、使節の往來に關しては同一の官衙にても幾多の事件を報告したるものにして、時に給與せられたる刷子の外は之を用うるを許されざりき

月始十日已裏申告より、仍開使臣名并鋪馬數目、是何官司起馬刷子、来往某起數、勾當公事、(兵部典章)と云えり。

使臣往來の中、民力を疲弊せしめんか為めには頗る意を致したるものにして、或は使臣をして站戸に休息せしめらんとし、或は龍虎等字を站戸より徴發する等のことを厳禁する等、至元六月の際に『往來使臣、於諸驛内安下者、官員民戸等房子眞、休安下者』といへるもの如し、而して軍馬を往來せしむる時の如きも、民苦なからしめんか為めに、特に六十里毎に水草に富める地を撰びて其使命を設け、官員をして之に駐在せしめて諸般の緩慢の要務をなすものと然るとあり、其の緩慢の要務をなすものに至りては、途中自つから意々にして停住遅延し、に於て緊急を要するものの如きに至りぬ(同上)、使臣の往來もとよりて其使命を

而して後に及びて驛馬を裁定せしめたるものあるや、至元十年九月、終に鋪馬札の上に驛慢の倒騎せしむるか如きことは日に三戸の苦痛甚だしきものあるや、站官は其札子の文字により、或は其日の程を止とまらしめ、或は數に應じて肥壯の站を越えて行く能はすとし、站官は其札子の文字により、緩慢に驛するものは日に三良馬を附興して直たちに程を續けしむるの方法に出つるに至りぬ(前上)、此の如きは之か二三の例に過ぎず、凡

蒙 古 驛 傳 考

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