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0087 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 87 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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て定められたかを明らかにし、卷音には別の斷例が示されてある。現行本の「使臣」以下の子目は大典本の十枚右
六行以下に述べた所で領會せられるか、前にいつた錯簡や脱棄については、々それを對比すれば
明らかであるが、これについても二の例を擧げて現行本に對する批評を試みねばならぬ。この點については現行本の有す
る混亂は甚だし多く、然もこれが單一の刻本であることは研究者にとりて迷惑至極のことである。
體裁及び内容は、これについても二の例を擧げて現行本に對する批評を試みねばならぬ。この點については現行本の有す

官の子目があつて(典彙三十六)
錯簡の甚だしき例として擧げるべきは現行元典章兵部卷之三、典章三十六、驛站門の下に「禁使臣打站

至元」二十七年行尙書省劄付准(典彙省劄付)尙書省月赴子目の意に添はな
と見えるが、これは如何にしても解釋し得られぬ交句であり、假りに意を加へて解しても到底子目の意に添はな
い交句である。然るに、「虛提點官」以下に影印した永樂大典本赤允に載せられてある元典章のこれに相當する箇處(六十二枚左右)
ることを見ると、「虛提點官」以下に影印した永樂大典本赤允に載せられてある元典章のこれに相當する箇處(六十二枚左右)
ことが知れる。また十一枚右の末行「施行」、以下の七行も同樣に錯簡で、これは十二枚左行目「省咎」以下十行の交句と入れ換へらるべきであ
九行と入れ換へるべきである。また十一枚右の末行「斷打勸懲」の子目に順する記事の末「五十四枚右」に九箇の條
項を拔げて、女書の轉遷に關する規定を載せ、更にそれに續いて「整點急近」(錯簡)の子目の下に、十二行に
瓦る記事があある。これは永樂大典本の元典章には載せてるない目であるから比較の方法はないが、然もその内容か

元朝驛傳雜考

四九