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0099 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 99 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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や官思即ち糧食を寄居る外に、分外に飲食物を需要することならしめ、府は霍木海は各站内に頭に頭目を派差して
はならぬ、若し匹なし匹を委付した人が站戸について科差を行ひ、站戸を侵擾
し不安ならしめてはならぬと云々に記したことが見えてゐる。管民官もまた勝手に站戸の站赤を州府に親管に属せしめた
いと請求の通りに、州府の管民例に照依させるといふあるのを見ると、各虞の管民官にに考へられるが、然もこれも前に引いたやうに
これは請求の通りに、州府の管民例に照依させるといふあるのを見ると、各虞の管民官にに考へられるが、然もこれも前に引いたやうに
(至元五年)三月四日中書右丞相安童奏、霍木海罕、中統四年奏准、勿常事宜似不、歸一。
各路管民官掌。當木海管民官といふのは各路の管民官強制。

とあるに據ると、各慶の管民官として、路が各州府司縣官をして各驛の頭匹や単糧を控搠勾しめたことを指したものでない
と見なければならぬ。世大典站赤一、太宗の十年戊戌六月三日の聖旨にも見えて居るが、これは世祖以前のことにして別に見たのか、或
は州縣が単獨に提調したのではなく、路が特に州縣に命じて行はせた場合として認めたのか、何れに外ならぬで
あらう。それ以元四年からは只だその一部分のこと、即ち使臣の起載とか、鋪馬の強弱を検すこととか、また使人
たのを、至元年からはこれに任せ、その他の日常の職務はすべて各路の官衙、即ち總管府の管轄に歸して居
の非違を取締ることなどをこれに任せ、その他の日常の職務はすべて各路の官衙、即ち總管府の管轄に歸して居
る。而して總管府によるこの為に前に見た總站官といふ官があつて、至元七年に至るまで、この官が専らその管理に
任じて居つたものと思はれる。同年に前述の如く總站都轄諸站僉使司が立てられたのであるが、この時以後各地の驛站に

元朝驛傳雜考

六二