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0101 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 101 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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と定められて居る。かゝる改定を見るに至った經過については、

十一年十月命、臨慶站赤直隸客路總管府。其站戸家屬令元籍州縣管轄
日の條に 盡都路總管官、先奉、請站都統領使司照會、立站去臨、革去州縣一重官府、直隸總管府、並聽本司指揮。
     續奉、省部照部行文、知該、諸站令、臨慶站赤直隸客路總管府、外、站戸家屬擬、合三元籍州縣管鹽、仰依上施行。
     事。 省部照得、臨慶站赤止都統使司。各路總管府、並題、諸站令、明降。
と記されてある。即ち前年十二月二十一日に盡都路總管府が諸站令に受けた照會には、この直隸のことは
戸は各路總管府に直隸せしむと定められてあったに拘はらず、續いて受けた盡部の符文には、この直隸のことは
記されてゐなかったので、そこでこの上言となり、其の結果、前年の制を改めて此の如く定められることになった
のである。ここに記してあるところに依ると、各所の站赤は各路の總管府に直隸せしめるか、站戸の管轄は各元籍
十州縣をして管轄せしめるといふことであって、站そのもの、管轄と、站戸の維持に當る站戸の管轄とは、すべて至元
十年以前の如く、別様に行はれることになったと見なければならぬ。因みに站戸に充てられたもの、中から、
每戸二丁を取って站役に当らせ、これをその家屬と共に站に立てばならぬ。站戸の家屬は各元籍