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0102 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 102 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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詔「各路府州縣達魯花赤官、依三軍戸例、兼管、站赤奥魯、非奉三通政院明女、不得擅料差役。」
と見え、經世大典にはこの次第を詳述して
七月二十一日通政院奏、隨路站雞、寅若令達魯花赤州縣達魯民官撫安站戸。奉三聖旨。所司官議奏。其行之。具
難泛差役一。比之民戸、尤甚騷擾。任滿、俱解申院。似と望申院。
政都省。欽依前項見えたやうに、至元十一年十月以来は隨島の站赤は各路の總管府に直隷し、站戸の家屬
は州縣をして管留せしめたのであるから、ここに謂ふ所とや、相合せぬところがあり、或は至元十一年以後、更に
かく革縣の管轄を行つたと同様に思はれるが、その證據は存しない。乃も府州縣の達魯花赤長官が通政院の明女を奉して站戸の行政を掌
ること定められたのである。站は直接州縣の管轄に棋布して居り、從つて站戸に奉せられたもの等諸
がその行政に手を出すことになるのは、隨路の總管府が専一にこれを提調すること定めても、實際站戸を管轄違ひの州縣の官吏
方に散在した譯であるから、自然の勢であり、而してこれに關興する以上、普通站戸としての権衡を得ぬ重
に、更に諸稅の負擔を課せられることも、また自然の勢であるから、站戸は一般民戸の負擔に比して権衡以上
課を負はせられることゝなり、その結果騷擾せしかつたに違ない。それで站戸の行政を一切これらの地方官に委ね
ると共に、これを通政院で取締つて、二重の負擔なからぬやうにしようと考へたが時に外ならぬと思はれる。