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0107 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / 107 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000267
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べき役目であるが、然も実際驛站の元刺赤の従事し職務を見ると、これは驛馬に乗る使臣の引迭に従事するのが主
要の役目である。その証は経批大奥批赤に、至元三年閏五月六日中書省が各處の站官に降した剳付
を記して、

令『元刺赤等、今後引迭往来使臣』止出『正馬』走遞』に、毎『得』経行不』立『站驛之處』倘を換輸馬。

と見え、同站赤一『割子』應付正馬』外、其元来元刺赤、已給『馬者聽』無『馬者徒歩引迭』
許『乗』正馬』仍囑』前

一。照會。
路 各驛で使臣に正馬を給するのは勿論であるが、使臣と共に来れる元刺赤には、初めから使臣を引迭し、その驛路
と見え、各驛で使臣に乗って正馬に乗ってこれを給することを聽すざる場合には、元刺赤は徒歩で使臣を引迭し、
るものには各驛でもまたこれを給することを定めてあり、また同十二年十一月二十日の條にも
には用を濟ませた正馬に乗ってこれを許すと定めてあり、無『夫馬處經行』
省部議下さ合無。今後無。今元刺赤人等。引迭使臣人員。

として、元刺赤が使臣の経過する場合に、その引迭に従事したものであることを示している。なほ同書站赤四に

至元二十四年四月に監察御史が驛馬の濫用を禁止すべきことを述べた言を載せて、

河南府道城站駐斗運葡萄酒が驛馬の濫用を禁止すべきことを述べた言を載せて、
實爲正馬六十三疋。押運官及行季元刺赤復乗四十九疋。通計一百一十疋。…

…今後…元刺赤城站駐斗運葡萄酒。云々
というてゐる。以上擧げた例だけに依っても、元刺赤は驛に在つて車馬を典り、驛馬を掌る如き役人ではなく、使

六九

元朝驛傳雜考