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0110 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 110 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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令の官吏置かず、下級の提領といふ官でその務を執らせるといふ意と思はれる。さてこの提領といふ官は、此の
事に熟練した適材を選出して任じたものであったと思はれる。それについて直接規定した条書は見当らないが、
如く時には驛令にも代り、さうしてその本務は専ら驛站における車馬の役を掌るにあったが、これは站戸内から官
かもこれと同性質の大策を参照すると、かく考へるのが当を得て居ると思はれる。即ち大徳六
年正月に定められた車站に關する諸項中の一に参照すると、

一、見設車站、元係、馬站提領兼管。今改擬不、飼養驛馬站。仍委路府州縣達魯花赤管民官、提調成就。〔経世大典
  選官暗練官事二人上元提領、管車站戸。                     赤四〕
と見える。既に車站の提領が此の如くにして車站戸から選取されたとすれば、この馬站の提領も必ず同様の方
法で任じたのであると思はれる。さればこそ初め州縣の站に重要な職務を行ふ官の事情にも熟練したこの提領の方
に、驛令の事務を執らせるやうな針に出たのに違いない。かく倒合に重割を受けて品官の待遇を與へられるに止まり、
出身が如くある様を執らなかったやうである。このことは甚だ低く、僅かに延祐四年の記事官の終に
俸禄も給されなかったやうである。このことは甚だ低く、僅かに延祐四年の記事官の終に

百、此之軍民一體設細。得其人、則安事集。行七九品印。農専、軍馬之役、所領站戸多者三二百、少者五七
  是年中書兵部官、各站設置提領一、止受部割、行七九品印。