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0120 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 120 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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る燕都上都及都承等の間を連絡するに止まったやうであるが、翌年即ち中統二年には一層廣く、當時蒙古の所領であった各路に係書を准けことを記じ、その中に「王懽の中書事記、中統〔各路所設急遞鋪〕云々と記されて居り、其の後も引續きこれ宜撫司の行ふ修書を進けことを記じ、その中に「王懽の中書事記、中統〔各路所設急遞鋪〕云々と記されて居り、其の後も引續きこれ宜撫司の行ふ修書を進けことを記じ、その中に「王懽の中書事記、中統〔各路所設急遞鋪〕云々と記されて居り、其の後も引續きこれ宜撫司の行ふ修書を進けことを記じ、その中に「王懽の中書事記、中統〔各路所設急遞鋪〕云々と記されて居り、其の後も引續きこれ宜
設されたことは、元典章三十七の入選目の事、中統二年、同紀元年五年乃至初めて四川の急遞鋪を置いた記事などに中統四
年八月壬申、演は、元一州に急遞鋪の制度を施行し、普通の通傳の外五軍に情急務に關する海青站の如きも、早く中統元年
てよることが出来る。(参照)何故に別にまたが所訓站の通報機關が領内に設立され、さらしてこの後も永く中統の制
度と共に設けられたのに(次欄)、これが維持されたのであるか。もしたが施行ながら少しその實施の方法を考察すべきものならば角、然らざ
ることを知ることが出来る。今先づ急遞鋪を設立した當面の目的とその實施の方法を考察して見なければならぬ。
元史兵志急遞鋪の冒頭には、前に引いた通り、これを設立した目的はまた全く「これ同一」であって、金史
の征服鋪のこの制度の源を賜した思はれる金鑑に於ても、急遞鋪の目的はまた全く「これ同一」であって、金史
鑑言、初置云急遞鋪、本爲ゝ轉ゝ兵交隊。今一切楽驛、非ゝ便、云々。
と見えて居る。かく官司の交書を任来道達せしめるということが、初めからこの機關の職能であったことは明らか
で疑ない。然もまたすべての官府の交書が、これによって迄達されるというふのではなく、當初と於ては單に中書省と