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0121 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 121 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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地方の總管府・總管軍官、ついでは官慰司・轉運司等との間の連絡、もしくは地方のこれ等の官衙が緊要の文字を
他の官司に發する場合に限つて用いられたに過ぎなかつた。元典章に、
 中統三年奏:「遇」有省、宣慰司者。急遞鋪迓、若不「保」申「省」左右部・宣慰司・轉運司文字、並不「得」急遞鋪遞送。又中統五年奏事目:「據」各路總管府、
文字並總管軍官、去處文字。直申「省」宣慰司者。急遞鋪専「轉」蒙文字。
 設立宣慰司、去處勾當、「元典章三十七、入選目中、申臺文字重封入選の條」
 並臣「往來勾當」、除「堂司副省臺司副省臺路司移官司七道宣慰司所行の條書を起した中に
といひ、本路三十四月七道宣慰司所行の條書を起した中に
 と見えて居る文字はその必要である。併しながら其後國文字日に繁殖を加へ、中央地方の諸官衙も整備せられるに従つ
て、急遞鋪を利用するきはその必要である。元史急遞鋪を増したものと見え、省部臺臺みなこの機關を利用するに至つたことは、元典章の
急遞鋪に關する諸條や、元史急遞鋪篇を見れば明らかである。その結果入遞の文字は劇増し、從つて取扱ひが煩雑
になつたり、連力が急慢になつたりして、急遞の目的を達し得ないやうになつて來たので、屢々これに整頓が工夫
せられた。元典章三七八入選目中、申臺文字重封入遞の條には、此の如きは勿論これに依つて文書往來の數を減ず
門を區別したことを記し、一々その衙門の名を掲げてあるが、至元二十八年に應入遞文字衙門・不應入遞文字衙
る一方法としたものに外ならぬ。
 かく急遞鋪を利用する範圍は漸次擴大されたのであつたが、その目的は依然として官衙間の文書の傳達にあつた

   元朝驛傳雜考