National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project
Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books

> > > >
Color New!IIIF Color HighRes Gray HighRes PDF   Japanese English
0122 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 122 (Color Image)

New!Citation Information

doi: 10.20676/00000267
Citation Format: Chicago | APA | Harvard | IEEE

OCR Text

ことは当初の私の語積の所為なかった。丈も交書を携へた鋪兵が各鋪の間を疾走して、これを催還する組織であるから動もすればその鋪兵に語積の品を迄達せしめることがあったと想像するに難くない。事実としてかゝることは早くから行はれ、その危急にこの機關に支障を来すことが少くなかったと見えて、度々法令を発してこれを取締ったことが知られる。何へば中に統一二年四月二十日の記事の中にも

又不「得」私消、鋪物件「転送」
と見え、又元典章三十七、鋪鋪門入遞目中の「申憂文字重封入遞」の條には、
「至元二十八年奉「祈省照賈」「欺」「鋪鋪門入遞目中の「両和署送御鱗朱果」鋪司」外、其餘廳設「急遞鋪兵」去處、止遞「公文」
といひ、十勅以上の文册十斤及び「一切語物を遞送する旨は、重れて同目の「根册五斤以上不入遞」の條にも規定されてゐる。また将来の鋪門は熟例目中の「拒遞送兵挾搶」の旨が記されてゐるのに、往来の権豪及び官吏が往々鋪兵をして行李を挾搶たせ、大徳五年湖廣行省が中書省の咨を推搶したる旨が記されてゐること、元典章の遞鋪門の入遞目「申憂文字重封入遞」の條に至元八年には

各處で造られた軍器を輸送する方について急遞鋪を利用することを許されたことがあること、元典章の急遞鋪の入遞目「申憂之記して居るかこの次第は元典章同史之に拠って各處成造軍器、由「急遞鋪」転送之「急遞鋪」の條に詳細に記されて居る。
文字重封入遞」の條に記され、新元史同門不入遞目の「鋪兵不輸諸物」の條に詳細に記されて居る。即ち

修

至元八年三月前書部部「關」「写」各略「時」鋪兵「急遞鋪内」「輸遞絲貨」錢(鈔)數「前」軍器「米」蘆等