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0141 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 141 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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海青牌には如何なる特權が附せられて居つたか、換言すれば此の牌を與へられたものは、如何なる特權を行使す
ることを得たか、これについては特に軍情急速の公事の通報に當る使者に限つて用ゐる驛站に當つてこの使者
これを搜求して見なければならぬ。従つて海青牌を嘗びとは代々には規定せられたものがなやうであるから、諸書に記されてある實例について
先づ注意すべきこととは、世祖の中統元年、望雲即ち海青站と稱したことに限つて用ゐる驛站に當つてこの使者
はず所謂海青牌を證しを認めることを証し、世祖の中統元年、望雲即ち海青站と稱したことに限つて用ゐる驛站に當つてこの使者
大典の記事によつてこれを証し、世祖の中統元年、望雲即ち海青站と稱したことに限つて用ゐる驛站に當つてこの使者
遠んで海青站に置き、當時所謂望雲・鷹寫の路上を正站(宜德・撫州口の南にある雲州堡及び楡林・望雲の中間を
ことにした旨を遠いた。この牌に附せられた特權であつた。軍事急速の通報の場合に限つて往来する
を使用し得ることは、この牌に附せられた特權であつたかく称せざるまでも、捷路に於て往来する軍站
次には海青牌を有するものには、普通の場合には許されなかつた徵發を行ふことを許されたことが認められる。
これはこの牌を有する使命が、軍情急速の要務に關するものので、寸時を怠にすべからざる關係に基づいて、
のに外ならぬ。即ち歷世大典站赤一、中統三年四月の聖旨に、海青使臣は望雲・鷹寫の路上の海青關站を經行し、若
し元と乘る鋪馬が因ぞすれば、例に依りて倒換し得ることをいひ、次に
 如馬不〻〻〻、並不〻得刁蹬著人馬、因而騷擾百姓及過往客旅。

元朝驛傳雜考

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