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0142 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 142 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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と規定してある。即ち鋪兵が之しければ、所在に百姓客旅の馬を簽發することも認められたのである。『元典章三十
六、兵部三、使臣の目中、「禁使臣條畫」にも、中統三年三月の聖旨としてこの事を記し、
一海青牌子使臣。 并往來使臣。 於過往客旅莊農百姓人等處。 客旅經過、不便當、除舊立站赤添補氣力、又䭾㸃站道上販海青新站。其餘使臣依舊赴站倒換。云

というてある。この規定はなほ大典章載の他の記事の中に於ても認められる。また大典站赤一、至元四年七月十七
日の制には、 即ち特定の海青站の無い地方に於て軍情急務に關する海青牌を有する使臣を派遣する時には、必ずし
も驛站によらず、便宜州城を經過して鋪馬を倒換することをも許したのである。
 今後如有、逓報軍急務海青使臣。仰上經過州城、不得指、例乘、鄒乘傳。沿站經行、不得指例乘鄒乘傳。
と定めてある。
 鋪馬の倒換が匹に此の如くであったとすれば、使臣を受け規定の給興を施駈した使人の有した權利
められた倒換が少なく、これらの點は普通所謂聖旨を受け規定の給興を施駈した使人の有した權利
とは大に異つたものである。マルコ・ポロはの牌に關する特權について、
 Gerfalon 牌は汗の大諸王に與へられるものである。それだから此等の諸王は何處になりとも使を遣らうとする時には何人の馬、例へば天子の馬であつ
ても取ることが出來る。音に馬ばかりでなく、その他の家畜をも意に隨つて取るのである。