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0146 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 146 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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圓牌と稱するもの〔*〕を帶ばしめるから、これ等の使者には牌圓を與へよ、この牌を帶びず、一〇八
携行するものには、これを知ることが出来る。然らばこの新圓牌と稱せら
れたものが如何なる事情によりて制定せられるものにはこれを與へてはならぬといふ上命のあつたことを知ることになつたかといふと、これについては經世大典赤六、仁宗の
延祐三年二月二十日の條を見れば明かである。即ち
是日中書省文奏、去年典瑞監嘗、嘗給金字圓牌不敷、將引遣五十面、常時皆奉三聖旨、追完往前已發未納
之數、且調查後非三軍情軍事、不得、嘗使、未幾典瑞亂取初置圓牌、或爲二魯三七十三面、自至元十五年以
後、給于諸人、未嘗失、吉、要、置三項圓牌、及造小圓書、鈐印馬數、以爲記驗占行使者有之前旨、難
以賜究、以此世皇帝不用、不令、並使、似爲、便宜、奉旨是也。
金字圓牌際軍情大事外、同 都省欽依、行司移咨廳照會
施行。
と見えてゐる。即ち前記至元十六年五月二十日の條に見える新圓牌といふものは、かゝる事情によつて、從來軍情
重事の使征びた牌に代へて新たに作つたものであつて、この牌の性質は勿論従来のものと異るところ無かつた
のである。ここに於てかれより後は、この牌の性質は勿論圓牌、またはその金・銀字の相
違によつて、各々金・銀字圓牌と稱したものに外ならぬ。
此の如く所謂圓牌は既に至元十五年以後の弊害に堪へないで、遅くとも既に十六年には制定せられて行はれた
ものである。然らばこの年以前に於てこれと同一の性質を有する圓牌といふものは何であるかといふと、現在の史
ではしない。然らば、金字の圓牌は、金字の圓牌は、金字の圓牌は、金字の圓牌は、金字の圓牌は、