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0158 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 158 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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一二〇

イ 目的 此の如くにして設けられたる站の目的を見るに、前述「秘史」の記載の如く、之を使用し得べきもの
は只だ国家の使節に限り、迅達の快速とともに、人民の負擔を軽減せんとしたるものに非ず、されど又其の使用の権利は、獨り朝廷よりの使者のみには限らず、一般人士の利便の為
に計りたるものには非ず、特殊の貨物の運輸の如きことも、赤站の使用を許せしものなるを知る。而して
また外國より公けの使節の来朝する如き場合にも、赤站の使用を許せしものなり。前記ルブルキーの如き、或は
特種の旅行の如き、或は特殊の貨物の運輸の如きことも、赤站の使用を許せしものなるを知る。而して
定宗の朝に公けの使節王イ・セントより遣はされしカルビ(Carpiu)の如きも、皆之によりて旅行したるものなり
と。然らば之を使用するに当りては、何物か其の権利を証明し、また其の為に制定されたるものなく、行路の
區域の如きを限定せるものなかるべからず、牌及び鋪馬聖旨なるものは即ち此の為に制定せる場合を除
く外、使臣匹廳馬面文字、始給御用諸物、難免無牌面文字、赤験数應付車牛と。而してかかる規定せられたる所以
送納頭匹続段使臣匹廳馬面文字、站及元差官皆旨、有文忠岳篇に曰く「(太宗)四年五月諸路官員并
站赤人等、站を使用し得べかりしものなりとす、即ち「時諸王貴戚、皆得自起駅馬、而使臣以
は、元初の功臣耶律楚材の訓道碑を見れば、能くこを廻るを得べし。

ロ 牌面、文字ありて初めて驛薄を使用し得べかりしものなりとす、即ち「時諸王貴戚、皆得自起駅馬、而使臣以
多、馬悉倒乏、則律楚材の訓道碑を見れば、能くこを廻るを得べし。

律楚材、奏給牌割、以楽之、城帰路駅驟動、所至則雪索百端、供貨稍緩、輒被鋪捷、貧人不能填、(耶
以て(其の他のものもあり)作れるものは、蒙古朝に創造せられしものに非ず、例へば蒙古に先き立ちて支那に君