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0163 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 163 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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に官三員を置きて此の事に当らしめ、州縣の各站には主たる頭目二名を置きのにして、驛務を總べ、相統率すべき處を定めぬ。
而して各站戸の行政は従前の如く別に百戸の官人ありと之を頭目二名に処理せしめ、站務所理の官人の關する處に非
ざりしなり。此等礼木臣・元刺阿臣(安郡史稿之稱)には此等の名を以て現れ、或はた站官人の稱、或は『元史以赤篇
驛令・提領股禾孫之地、以司辦詰』と云へり、諸方往来の官人使節の中には、牌面文字を利りて、正式の手
に『又置股禾孫之地、以貧ほる如きものもあり、甚しきに至りては、牌面字を有せず、其の非違を検する任
稽種の特権を得んとして、馬匹糧食の頻繁を用ふるものもあり、關會縣民の地に脱禾孫を置かせて、その非違を検する任
に当らしめたるものなりとす。
ロ 牌及び鋪馬聖旨 使臣の往来に当りては、阿興せられたる文字牌面によりて各・相當の支給を受け、其の行
を續くること鋪馬聖旨の異なられど、其の間にも亦た沿岸の尋ぬべきものあり、初め鋪馬聖旨はざるものには、蒙古
字を用ひて漠北時代の數等を銘し、以てその支給の數を明らかにせしが、各處の站官に蒙古字に書はざるものあるの
して、至元八年以後には繪により此の要を充たし、三頭を給する時には馬三匹の繪古字に書き、その中書省より
を鈐して以て証明となさんに往れり。而して使節によりて発するのみに止まらず、他方の官署より中央の印
向っても救すものなれば、各官衙には一定數の鋪馬聖旨を給し、其の數の中に於て自由に之を行使することを許
しも、それ以上に上ることを嚴禁せり、されど同一官署にても時により交渉の事情に繁簡あり、使節の往来するに
站
酌して鋪馬聖旨の支給を増減したりしを知る。而してまた此の間にも非違なからしめんが爲に、従って事情を斟
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