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0164 羽田博士史学論文集 : vol.1
羽田博士史学論文集 : vol.1 / Page 164 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000267
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一二六

當りては、各站官より、を其の使者の姓名・支給の數目・監察官司及び其の公事の種類等を總督府之報告せしめた
り。

牌面及び鋪馬聖旨を持ちて旅行する使節の間にも、其の任務には自ら急を要するものと然らざるものとあり、其
の緩慢なるものに至りては途中自ら忘りて使節の停住遲延し、種々の繁害之より生ずるのありしかは、至元十年九月よ
りは終に鋪馬聖旨の上に驛、慢の文字を配して、緩慢の囘事のものは、日に三站を越えざる程度に走ることを定め
站官は其の礼子の文字により、或は其の日の程を止まらしめ、或は數に應じて馬四等を支給して直ちに程を續け
しむる方法を取るに至れり。

評間の種類も亦た漢北時代より複雜となり、新に海青牌及び金字圓符と稱するものの制定せられしが、此等は事件
の極めて緊急を要する時限りて使節に附與するものにて、決して平日に用ふべきものに非ざりしかが、その數も複
めて僅か少なりしが如し。特に漢海青牌の如きは之を所持するものには、鋪馬聖旨の如きは與へざるしものにて、聖旨
なくとも驛牌のみを示してすべての驛站の如きは之を所持するものに、所要の品目を要求し得たるものなりとす、これ即も諸般の手續き
に要する時間のみを省かんとしたるものにして、以て此の牌が如何に緊要の用務の爲に制定せられたるものなるやを知
るに足る。

ハ 站戸の負擔

站戸は站維持の爲に置かれたるものなる事既に述べの如し、されば各站所要の物資の供給は各站戸
の負擔に歸するものにして、或は一定の馬匹を納め、また之を養ふ義務あるものなり。

見るに、一四戸養馬一匹(元典章)と云ひ、至元五年二月の論に「站戸食當不等、每戸限四頃、除免稅石、以
すべからく……