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0262 伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2 / Page 262 (Grayscale High Resolution Image)

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doi: 10.20676/00000279
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とす。

清國に於ては、所謂籃金税制度なるもの有りて、輸入品に對して税を課せり。斯
の如きは人民に生産力發達し平素の需品悪く土地に生産するを保護するの目的
ならは外貨輸入防遏上多少裨益を免かれ百に付二分五厘を徴収するの定めなる
の不定なる所以なり。籃金税額たる而も其の価格は牙厘商人地中の望む所
て各地一定税若くは印度よりの入貨には、一切課税すること無し。只伊の定むる所
に依り露國結果をも百に付一分二に付五毛即ち通常の牛額を徴しつゝ在り。
年変渉の現金を以てするものに極めて少なく証券即ち手形取引に依る
取引の約百に而もの媒介人を介して取引を行ひ其の媒介人大貿易に於て
拋期限は一定せる商人を指名し小貿易には自から信用ある商人を擇ひて之を証す。
は官吏より百に付二分五厘とす。

其の賃金には政て証券を用ひす。唯、言語を以て約諾するのみ。所謂信

信用   取引   齎齎