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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

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0170 伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2 / 170 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000279
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からざる爲め犬第に民心に離れつゝ在り。
 苟も汪王親王郡王と稱し又勤貝子と稱す。其の實情を知らざる者は清廷の皇族と同一名稱なるに因り恰も之と其の資格を同うする如く感ずるならん。大清會典には蒙古同部の各王は清朝の皇族の下諸臣の上なりと制定され在り。然れども遠は素より政略上斯格如くせしに過ぎず、實は幾族の酋長たる人に過ぎす。否酋長たる。只吐爾扈特汪王と哈密親王とのみ繩に酋長も資格を認めらざるのみ。
 蒙古王及囘部王は之を部族に對する不常の行爲あるときは部族一致して伊犂格あらす置く。将軍に直訴し将軍は之を室内に監禁し反省せしむるを常とす。現に子の旅行中、聞知せし所に依れば數年前将軍に因り忽き繩の下の人民を酷遇したるが王は切に将軍の決して此の如き繩を受け監禁せらるゝを撃ひ、将軍決して放釋せらるゝを表面上は純然君臣の情態有りて各部族は常に行爲の爲さゝるを撃ひ、放釋せらるゝを表面上は純然君臣の情態有りて各部族は常に
の貴族との關係は實際は更も角も表面上は純然君臣の情態有りて各部族は常に

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