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0302 伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2 / Page 302 (Color Image)

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doi: 10.20676/00000279
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一は城外に在りて泉臺之を管し提調を以て各局長とす。分局には各三二名の委員を置き其下に約四十名の巡警を配當す其數城内に二百十名城外に百五十名あり、街上處々に変番所の設あるも巡警は内に坐して炭火を擁し坐眠することを珍しかならす。彼等は志願に因りて採用し毎月銀四兩を給せらるゝも多くは無學無智の徒にして省城すら此の如き有樣なれば其の他は之を推想するに難からざるなり。

第二節 自治制

各種人民は各個に自治制を布き其頭目は人民の公選に依り地方長官之を任命す。各名學職なる各頭目は地方官を輔佐して収税の事を掌り民事の小なるものは地方官に告げすして悪自ら之を處理せる。
左に記するものは迪化府管内の自治制にして其他の管區に於ても大同小異なりとす。
一 鄉頭同民の自治
各地方官は其の管區を東西南北の四鄉に分ち毎鄉に鄉約を置き其下に鄉約正ュ