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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

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0262 伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2
伊犂紀行 : vol.2 / 262 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000279
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贄金

取引

信用

麦す。
清國に於ては、所髑嶋筐金税制度なる忍の有らて、輸入ロ叩に到して税を課せD。 斯

『 の如暑は'人民に生産力發達し、卒素の塵而ロ叩悲〈士地に生産すろを保護すろの目的

, ならは、外貨輸入防邉上〟多小ノ禅〈金《gる所〝のらんも)生産力薄弱なる土地にて.は、非{品

〟 の}不利(釶たろを兎かれず。



丶r

蘆金税額は丶慣格百に付、}一牙五厘を徴牧するの{疋めなるも、並^實甚七不規則に}し
て、各地一定せゃ。 而も並^の債格は`牙商(蠅从、跡加軸灌離鵬嬲離離嘩鱗)の{縄む離所
に依b、露國若,、は印度ょ9の入貨には、一 切課税する一】と蛇繍し。 ロ〈、伊型のみは、多
年六逸渉の結果、慣格の約百に付.一 牙一一厘五毛'即ち通{吊の牛額を徴しっ ゝ在b。
取引は、現金を以てすろもの極めて小ノな〈、多,丶は誕離券'即ち手形取引に依ろも、支
彿期限は } {疋せず。 而も媒介八を介して取引を〔付ひ〟共の媒介八は、大貿易に於て
は、{呂吏‡b或ろ商人を指名し、小貿易には、自から信用ぁろ商人を揮ひて之を託すn
共の離貝金は`百に付一一益五厘とす。

物ロ離を取引すろには`敢《L證券紗用ひず。 唯`】}一{ロ詔縄を以て約諾すろのみ。 所謂_信