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『東洋文庫所蔵』貴重書デジタルアーカイブ

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0193 伊犂紀行 : vol.1
伊犂紀行 : vol.1
伊犂紀行 : vol.1 / 193 ページ(カラー画像)

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doi: 10.20676/00000279
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王爺の巌


【=政

租税

も角ち、表面上願ろ卒和なbと^9。 相』ふに此の如きは、漢人の小ノきと〟商農の實框は}
{ に橿頭の篇めに箱繍はれ、緩頭縄繍叉王爺(鵬綱却)の厳罰に畏縮するに因〟繍ならんか
童縄,」王爺の巌罰とは、小過は五尺の棒を以て打)}っ、大邁は晴{圭に投じ〟尚ほ甚,)きは
流刑即ち数ぃ凵清里外鱗縄ろ沙漠中〝牧立mの繍古役に服せしめ、衛ほ 一 屑甚しき〟は死罪に
庭{9と一去ふ。 聞〈王爺所有の蕁は、此^の敷約十五縄髑頭の多きに繍遥し`主に流刑の徒
〟乞用ひ〟〝』牧養せし〝ぴと。 〝

此地哈{嬲應〟濃置き、長{gとして通判 (桐蜘離喘嬲帥剛畑m) 在任す。 一 巡瞼ぁb
て之を輔け、並^の下各部落に郷約(峨鮒脹)を離成く。 {且は諾事〟蟹郷約に命じ.叉凡て郷

約を經}」{離離止ロす。 邁判及巡瞼は、一一年〝母に交代,)郷約は人民の逞奉に係り、此^の成
績の良否に依bヰ,-一 年】一年若くは五年と勤績し、課め 一 {疋の{父代期なきに似たb。

租税は穀類を以てし.概ね一 畝地一 斗一一一升の変を課し、此^の牧納期は一年一 回即
〝っ十月一 凵以降、部落毎に郷約之を集め〝L、吏に衝〈烏に納〟ぱ繍 斯〈し〟,・牧納せし穀
物は、丘ハ幽呂の髑而に應じ、除は天m火地鐘に備ふると輔するも.此^の十牙の一一は地方{呂の

手に入ろものゝ如し。 郷約は報酬として所鱗周民家よb 一 年卒均五升の穀類を徴
第五章 新輻省の旋[付

】四一一一